SUBMISSION 2007
発表・投稿形式

一般講演インタラクティブ発表ポスター発表
発表資料に関する確認とお願い

一般講演

登録締切 2006年10月26日(木) 24時
投稿締切 2006年10月29日(日) 17時
採否通知 2006年12月8日(金)
投稿内容 論文本体(A4, 2段組, 8ページ)

論文投稿ページ (NEW!!)

※デモビデオ(MPEG1 or MPEG2, 最大20MB)の添付が可能です. 添付されたデモビデオは,査読の参考として利用されますので,氏名,所属等を含まないようにご留意ください.
アップロードするファイルは,ファイル名を必ず半角英数字にしてください.

執筆について

一般講演論文投稿用LaTeXスタイルファイル(234KB, LZHファイル)

論文本体のフォーマットは,情報処理学会研究報告原稿依頼等についての原稿フォーマットに準拠します(ただし,本文は2段組とします.刷上りは B5 ではなく A4 です.) 論文ページ数は,最大で8ページとします. 査読は匿名で行います.投稿用原稿の著者名,所属組織の欄は空白にしてください. 謝辞,参考文献についても著者名,所属組織名が匿名となるように御留意下さい. 論文はPDFファイルに変換して投稿してください.また,PDFファイルを表示した際,属性等に著者名情報が表示されることのないようにご留意ください.

一般講演は,ある程度完成した研究について,口頭発表を行なう場です.論文では研究の位置づけ,新規性, 有用性等を明確に主張してください.投稿された論文はプログラム委員会において厳正な査読を行い,新規性, 有用性,信頼性,構成および読みやすさ,参考文献の妥当性の観点から評価の上,採録論文を決定します.採録 された原稿は予稿集およびディジタル予稿集に掲載されます. 採録となった論文については,プログラム委員会で審査の上,完成度の高い論文を情報処理学会論文誌へ推薦 いたします.推薦された論文は,プログラム委員長がゲストエディタとなり,すみやかに査読を行ないますので, 査読期間が短くなり,また通常の論文誌では掲載が困難な内容および構成でも採録される場合があります.

インタラクティブ発表

投稿締切 2006年12月19日(火)
採否通知 2007年 1月19日(金)
投稿内容 
・論文本体(A4,2段組,2ページ, スタイルファイル参照, pdf形式)
・展示イメージ説明書(A4,1ページ,自由フォーマット, pdf形式)
発表機材調査表
・(+デモビデオ等:任意です)

(注)アップロードするファイルは,ファイル名を必ず半角英数字にしてください.
ファイル名に日本語を用いると,確認のリンクに不具合が発生します.既にアップロードされた場合でも,お手数ですがファイル名を変更して,再度アップロードしてください.
※インタラクティブ発表では,展示イメージや機材調査表の内容も含めて採録判断を行ないます.採録後の大幅な変更は認められない場合がありますので,可能な限り正確に御記入下さい.
※デモビデオ(MPEG1 or MPEG2, 最大20MB)の添付が可能です. アップロードするファイルは,ファイル名を必ず半角英数字にしてください. 添付されたデモビデオは,査読の参考として利用されるとともに,採択された場合には,原則,投稿されたファイルがそのままデジタル予稿集に掲載されるので,著者名や所属を明記し,適切な著作権処理を予め施した上でアップロードしてください.

執筆について

インタラクティブ発表用LaTeXスタイルファイル(196KB, ZIPファイル)
原稿の出来上がりイメージ(48KB, PDFファイル)

論文本体のフォーマットは,情報処理学会研究報告原稿依頼等についての原稿フォーマットに準拠します(ただし,和文抄録と英文抄録を除いてください.本文は2段組とします.刷上りは B5 ではなく A4 です.)
論文ページ数は,最大で2ページとします.
査読は匿名で行います.投稿用原稿の著者名,所属組織の欄は空白にしてください.謝辞,参考文献についても著者名,所属組織名が匿名となるように御留意下さい. また,PDFファイルを表示した際,属性等に著者名情報が表示されることのないようにご留意ください.
〔査読方式の変更〕 採択された場合には投稿原稿をそのまま予稿集掲載やプログラム作成に利用しますので,投稿原稿やデモビデオには著者名,所属組織を明記してください.
LaTeXスタイルファイルを利用する場合は,概要を消すことを忘れないようにしてください. 論文はPDFファイルに変換して投稿してください.

インタラクティブ発表は,萌芽的・革新的なアイデアを発表したり,論文を読んだりするだけでは分からない システムの詳細についてデモンストレーションを行ない,参加者との対話形式で発表を行なう場です.発表用に, ポスター用パネル,机,電源が用意されます.研究として必ずしも完成している必要はありませんが,論文では 研究の優れている点が簡潔に示されている必要があります. インタラクティブ発表においてデモンストレーションは必須ではありませんが,デモンストレーションを行な う場合は,使用機材,実演できる内容等を記した展示イメージ説明書を用意するとともに,必要とする電力や広 さに関する発表機材調査表にご記入ください(採録後の大幅な変更は認められない場合がありますので,可能な 限り正確にご記入下さい).またデモンストレーションを行なわない場合は,展示イメージ説明書にその旨記載 してください.プログラム委員会では,論文,展示イメージ説明書,機材調査表に基づき厳正な査読を行い, 採録論文を決定します. 採録された原稿は予稿集およびディジタル予稿集に掲載されます(展示イメージ説明書および機材調査表は掲載されません).

(追記) なお,「インタラクティブ発表」として不採録となった場合でも,「ポスター発表」としての採録基準を満たしているとプログラム委員会が判断した場合「ポスター発表として採録可能」と判定することがあります.(このとき,著者の方には「ポスター発表形式で発表していただけるかどうか」を判定通知後に確認いたします)

ポスター発表

投稿締切 インタラクティブ発表と同じ
採否通知 インタラクティブ発表と同じ
投稿内容 論文本体(A4, 2段組, 2ページ)

ポスター発表は今後のインタラクティブ発表,論文発表へとつながる内容の投稿を期待するもので,参加者との対話形式で発表を行なう場です. ポスター用パネルが用意され,机,電源を利用することはできません. 原稿はプログラム委員会で査読を行い,内容の妥当性について審議を行ないます. 採録された原稿はディジタル予稿集に掲載されます.紙の予稿集に掲載されるのは目次のみとなります.



発表資料に関する確認とお願い

デジタルカメラやビデオ等の画像・映像記録技術の発達,及びWWWやblog等の情報配信媒体の一般化に伴い,会議参加者または報道関係者が,発表者に断りなく発表内容をインターネット上で公表または報道することに関してトラブルが発生することがあります.具体的には,

(A) 報道関係者が取材(プレス参加)のために来場し撮影したスライド・ポスター・デモシステム等の写真や映像を,記事と共にニュース媒体(WWWニュース,新聞,雑誌,TV等)に発表者に無断で掲載する.

(B) (プレス参加者以外の)一般参加者が他の参加者の発表しているスライド・ポスター・デモシステム等を撮影し,主にインターネット上(blogやWWWページ等)で紹介し,発表者に無断で撮影物を掲載する.

の2つに大別される事象について,主に発表者が不快感を示されるという事態が過去に起きました.実行委員会としましては今後このようなトラブルを避けるため,参加者の皆様に下記の事項を理解し御協力いただくようお願いいたします.

発表者の皆様へ

研究,報道など,その引用の目的が社会的に見て正当と考えられることなど一定の条件を満たせば,著作権者の同意や承諾がない場合でも"引用"という形での使用が認められています(著作権法32条).「プレス参加」と朱書きした参加賞を着けた人は本シンポジウムにて正式に取材を受け入れた報道関係者であり,引用にあたって改めて著作権者の同意・承諾は不要と考えております.取材には出来る限りの範囲で対応して頂きたくお願いします.

一般参加の皆様へ

不特定多数に公開された著作物(論文だけでなく発表スライドなどを含む)を無断で使用することは著作権法に抵触します.自己の研究論文やWWWなどで他人の著作物に言及する場合には,著作者の許諾を得るか,もしくは著作権法32条に定める一般的に著作権侵害とならないための"引用"要件,公正な慣行の範囲に従って下さい.例えば「研究論文」において(目的が社会的に見て正当),引用の要件を(後述)を満たす著作物の使用であれば,著作者の許諾を要しません.しかしながら,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲を超える著作物の使用(WWW上の掲示を含む)は,著作者の許諾を得て下さい.

以下,その理由について述べます.

インタラクション2006で発表された素材のうち,論文本体の著作権は情報処理学会に,それ以外のものの著作権は著作者(一般には発表者)に帰属します.すなわち,口頭発表で用いられた一連のスライド,ポスター等の著作権は発表者に帰属しています.そして他人の著作物を利用する際には,著作権法の規定に従わなければなりません.

著作権法第32条第1項には,他人の公表された著作物を利用する際の基準が述べられています.
【著作権法第32条】公表された著作物は,引用して利用することができる.この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない.

この条項で述べられている著作物の利用の条件は,

  1. 引用であること
  2. 公正な慣行に合致する物であること
  3. 引用の目的上正当な範囲であること

となっており,引用であれば使用にあたって著作者の許諾を要しません.

厳密な解釈は下記参考資料等を当たって頂きたいのですが,引用の要件としては概ね,

  • 自分の著作物中に他人の著作物の*一部*を採録すること,
  • 引用であることが明らかとなるよう表現する,すなわち自分の著作が主で引用部分が従でかつ,引用であることを明示(「」を付ける,出所を明示する等)すること,
  • 報道,批評,研究その他の*正当な*目的であること

となっています.

これらのことから実行委員会としては,プレス取材で入場した報道関係者の上記(A)の行為は,目的が報道であり,かつ引用の要件を満たす限りは著作者の許諾は不要と,逆に一般参加者の上記(B)の行為については一般的に正当な引用の範囲を超えており,著作者の許諾が必要と判断します.

上記基準に基づいて対応いただけますようお願い致します.

参考資料:

[1] 著作権法((社)著作権情報センター)
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
[2] ネットJ「くらしの法律相談」
http://www.houtal.com/journal/netj/